質問一覧


A1.筆界の専門家・土地家屋調査士と、法律の専門家・弁護士との協働による民間型の裁判外境界紛争解決機関(ADR)です。様々な土地境界問題の解決をお手伝いします。

A2.鳥取県土地家屋調査士会(鳥取市)の会館内(3F)にあります。

A3.鳥取県土地家屋調査士会に所属している土地家屋調査士と、鳥取県弁護士会に所属している弁護士が運営委員会を構成して、鳥取県土地家屋調査士会がセンター全体を運営・管理しています。

A4.境界に関して問題を抱えている方で
お隣と、もめている境界をはっきりさせたい。
境界ははっきりしているが、相手方がその境界を認めない。しかし訴訟まで  はしたくない。
境界線よりはみ出して相手方の建物等が建っている。
といった方々が相談にこられます。

A5.訴訟とは次の点で異なります。
当事者双方の自主性を重んじた解決がなされます。
専門家の知見を活かした調査測量により、速やかな問題点の整理ができます。
実情に合った柔軟な解決も可能です。

A6.いいえ。
センターは、申立人と相手方の間に立ち、公平で中立の立場を守り、境界問題紛争解決のお手伝いをいたします。

A7.はい。
当センターでの手続きは非公開で行われます。 担当者には守秘義務が課せられており、秘密は厳重に守られます。

A8.次に掲げるようなことが考えられます。
関係者を強制的に呼び出す事はできません。
所有権の取得時効の中断・停止の効力は、現在のところありません。
合意した内容を強制的に履行させることができません。
しかし、専門家である土地家屋調査士と弁護士がお手伝いすることで、当事者自身が自主的な解決策を導き出し、お互いが責任を持った、押しつけでない、より実情に即した解決を図ることができます。

A9.大まかな手続きの流れは、次のようになります。
受付面談 → 調停申立 → 調停 → 成立
※必要に応じて、調停申立の前に(有料)相談を受けることが出来ます。

A10.まずは、当センターにお電話下さい。
受付面談日、場所をご説明します。
受付面談にて、相談内容の確認をさせていただきます。
※センターにはスタッフが常駐していませんので、電話等でのお問い合わせ時に、相談内容をおうかがいすることが出来ませんので、ご注意下さい。

A11.予約制で土地家屋調査士が相談者のお話を無料でお聴きし、論点を整理することと、センターの概要・手続を説明させていただきます。
そのうえで,弁護士さんを交えての有料相談あるいは調停を実施したほうが良いと判断した場合は,有料の相談手続や調停手続を提案させていただきます。また,案件が当センターの扱うもの以外であるなどの場合は,他の相談機関などを紹介します。

A12.資料に関しては内容を問わず多い方がよいのですが、特に下記の資料は有用かと思われます。
土地全部事項証明書あるいは土地登記簿謄本(あなたの土地と相手方の土地の両方)→法務局で取得できます。
図面類として公図、地積測量図、建物図面→法務局で取得できます。
※地積測量図、建物図面については、法務局に備え付けられていない場合もあります。
※その他お持ちの資料(写真、契約書や覚書、建築図面等)

A13.とりあえずお手持ちの資料をご持参下さい。その上で相談内容について、おうかがいします。資料収集などを基本とした事前調査が必要ならば、調査員が調査します。(調査費の予納が必要です) 

A14.お手紙により、あなたから調停の申立があった旨をお知らせし、同時に当センターの趣旨をご説明し、調停にご協力をいただけるかを伺います。 返信がない場合には相手方に電話でご意見の確認をする場合もあります。 

A15.相手方から調停に応じるという回答をいただいたら、担当調停員(土地家屋調査士1名、弁護士1名で構成)を組織します。
それから申立人、相手方双方の都合のよい日を最初の調停日とし、調停手続きを進めます。 

A16.相手方にはなるべく調停に応じていただけるよう努力いたしますが、どうしても応じていただけない場合は、調停は不成立になります。

A17.おおよそ5回程度の調停での解決を目指しております。
調停は1ヶ月に1回以上のペースで行う予定にしていますので、期間としては、申立後約半年以内での解決を目安としています。
ただし、調査測量の期間が必要な場合もありますので、事案により期間は異なります。

A18.双方が納得のいく状況に至ったときは、その合意内容を盛り込んだ「和解契約書」を作成します。「和解契約書」には、境界そのものについての合意内容はもちろん、合意内容を登記に反映させるための手続き等、様々な内容が盛り込まれます。

A19.問題解決をする上で、現地がどのようになっているかを的確に把握しなくてはいけない場合があります。
この場合、双方のご了解を得た上で、鳥取県土地家屋調査士会会員の中から調査員・鑑定実施員を選任して、調査・測量、鑑定をします。
調査・測量では現地の状況(境界杭、建物、工作物の位置など)を正確に測量し、事実関係を整理して、問題をより明確に把握できるようにします。
また、鑑定は、様々な資料を収集、調査・分析し、本来の境界がどこにあるのかを調べます。

A20.下記のとおりです。
1.相談料
相談料は、申出時に申出人にお支払いいただきます。
1時間以内、1回15,000円(税別)。
ただし、1時間を超えた場合は、30分ごとに5,000円(税別)を相談終了時にお支払いいただきます。
相談が1回で終わらず2回、3回となった場合は、その都度、相談料がかかります。
2.調停申立費用(初回のみ)
当センターを利用する基本料金で、申立人にお支払いいただきます。
調停申立費用は20,000円(税別)です。
3.調停期日費用
当センターでの話し合い日(調停日)ごとに費用が発生します。
調停日に申立人10,000円、相手方10,000円(各税別)お支払いいただきます。 話し合いは、2時間以内を目安としています。
4.調査・測量費用
調査・測量・鑑定が必要な場合は、申立人と相手方双方でお話をしていただき、負担の割合を決めて、お支払い(予納)いただきます。
5.成立費用
調停により境界問題紛争が円満に解決したことによる費用で、各自75,000円~(税別)を、和解契約書の作成時にお支払いいただきます。
6.その他諸費用
和解契約書作成後にかかる費用は、各自が別途負担することとなります。
例えば、境界標設置費用(合意内容に明記の場合)、登記費用、登録免許税、合意内容を履行するための諸費用等が考えられます。