土地家屋調査士について
同じ不動産に携わる専門家は、私たち 土地家屋調査士の他にもあります。
- 土地境界を公正な立場で確認し、土地境界確定図を作製します。
- 境界立ち会いや建築敷地に接する道路についての諸手続きのお手伝いをします。
- 調査および測量の結果をもとに建物の表示登記を申請します。
土地家屋調査士の業務 | 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成 4.筆界特定の手続についての代理 5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類又は電磁的記録の作成 6.前各号に掲げる事務についての相談 7.土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理 8.前号に掲げる相談(7.8.においては紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な研修を終了し、かつ必要な能力を有すると認定された調査士(ADR認定調査士)のみ行うことが出来る) |
---|
土地に関する相談
道路や水路等を買受けたときは、それを証明する書類や地積測量図等を添付して、「土地表題登記」の申請をします。
一つの土地を二つ以上に分けたいときは、地積測量図等を添付して「土地分筆登記」の申請をします。
山林や畑を造成して家を建てたときなど土地の用途を変更したときは、「地目変更登記」の申請をします。
測量した結果、登記記録の面積が間違っていることが分かったときは、地積測量図等を添付して「地積更正登記」の申請をします。
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは 、「地図訂正」の申出をします。
建物に関するご相談
建物を新築したときや建売住宅を買ったときには、建物図面等を添付して「建物表題登記」の申請をします。
既に建っている建物に増築したときは、建物図面等を添付して「建物表題変更登記」の申請をします。
住宅に附属する物置を建てたときは、建物図面等を添付して「附属建物新築登記」の申請をします。
住宅で利用していた建物を店舗や事務所に変更したときは、「建物表題変更登記」の申請をします。
建物の全部を取りこわしたときや焼失してしまったときは、「建物滅失登記」の申請をします。