桐友ホールのご案内
<ご利用のお申し込み先>
鳥取県土地家屋調査士会事務局 0857-22-7038
ご利用可能な日 :月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
ご利用できない日:土曜日、日曜日、祝祭日、事務局の休日等
桐友ホール利用規定
桐友ホール(以下「ホール」という)は、研修会・催し物・展示会等の開催会場として、主催者(以下「利用者」という)の申し込みにより、以下の要項により無償で貸与することができる。
- (使用時間)
土曜日、日曜日、祝祭日、鳥取県司法書士会(以下「司法書士会」という)又は鳥取県土地家屋調査士会(以下「調査士会」という)事務局の休日を除き、午前10時から午後4時までとする。
ただし、司法書士会又は調査士会、あるいは両会の会員が使用する場合はこの限りでない。 - (使用期間)
利用期間は、連続して5日間までを原則とする。
特定の利用者に対し、予め特定の日又は曜日で利用を許諾することはできない。 - (申込み)
利用者は、別に定める使用願いを提出して、希望日の一週間前に申し込まなければならない。
ただし、希望日時に重複する申込みがない場合はこの限りでない。 - (受付)
申込みは下記7で定めた担当会が受け付けるものとする。 - (会又は会員の利用)
司法書士会、調査士会又は両会の会員は、ホールを利用することができる。 - (利用調整)
同一日時に複数の申込みがあった場合、申込みの先着順で利用を割当てる。 - (管理)
受付事務、利用割当等は、司法書士会、調査士会の事務局が隔年で担当する。 - (使用制限)
下記事項に該当する場合は、ホールの使用はできないものとする。
- 営利、政治、宗教活動などを主目的とした場合
- 公の秩序、善良な風俗を乱すおそれがある場合
- 集団的・常習的に暴力的不正行為を行うおそれのある組織、団体の利益になる場合
- 会合の性質が騒じょうを起こすおそれのある場合
- 使用願いに偽りの記載がある場合
- 使用の条件に反し、又はホール管理者の指示に従わない場合
- 施設、設備を毀損するおそれがある場合
- 使用の権利を他人に譲渡又は転貸した場合
- 関係諸官庁から中止命令が出た場合
- その他管理上支障のある場合
(附則)この規定は平成12年4月20日から施行する。
桐友ホールの利用申込書はこちらよりダウンロードしてください。
桐友ホール 使用願【PDF】